大 分 県 医 師 会 定 款 (抜粋)
第3章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉を増進することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 医道の高揚並びに医学及び医術の進歩発達に関する事業
(2) 医師の生涯研修に関する事業
(3) 医学及び医療の国際交流に関する事業
(4) 公衆衛生の指導啓発に関する事業
(5) 地域医療、地域保健及び地域福祉の向上及び推進発展に関する事業
(6) 保険医療の充実に関する事業
(7) 医事法規の整備に関する事業
(8) 医療施設の整備に関する事業
(9) 医業経営の向上改善に関する事業
(10) 会員及び医療従事者の福祉に関する事業
(11) 看護婦等医療従事者の育成、指導及び教育に関する事業
(12) 医師会相互間及び関係団体との連絡調整に関する事業
(13) 会誌、出版及び広報に関する事業
(14) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4章 会 員
(会員の資格)
第6条 本会の会員は、郡市医師会の会員たる者とする。
2 本会の会員が死亡し、若しくは除名されたとき又は所属の郡市医師会の会員の資格を失ったときは、同時に本会の会員の資格を失うものとする。
(入会、異動及び退会)
第7条 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を所属の郡市医師会を経由して本会に提出し、会長の承認を得なければならない。
2 会員は、その届出事項に変更を生じたとき、又は退会しようとする場合は、速やかに、当該会員が所属する郡市医師会を経由して、本会に届け出なければ
ならない。
3 本会を除名された者で本会に再入会しようとするものは、裁定委員会の裁定を経て、会長が再入会を承認することができる。
4 会員が死亡したときは、所属の郡市医師会長は本会に届け出なければならない。
(会員の本務)
第8条 会員は、医師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るよう努めなければならない。
2 会員は、本会の定款を遵守し、その秩序を維持するよう努めなければならない。
(会費及び負担金)
第9条 会員は、本会所定の会費及び負担金を本会に納入しなければならない。
2 会費及び負担金の額並びにその徴収方法は、規則で定めるほか代議員会で定める。ただし、老齢その他特別の事情がある者に対しては、代議員会の議 決を経て、当該会費又は負担金の額を減免することができる。
3 退会し、又は資格を失った者が既に納入した会費又は負担金は、返還しない。
(表彰)
第10条 本会のために著しい功績をあげた者に対しては、別に定めるところにより、表彰することができる。
(制裁)
第11条 会長は、会員で次の各号のいずれかに該当するものがあると認めるときは、裁定委員会の裁定を経て、戒告、権利の一部停止又は除名の処分をすることができる。
(1) 医師の倫理に違背し、会員としての名誉又は本会の名誉を毀損した者
(2) 総会の議決若しくは代議員会の議決又は本会の定款その他の規則に違反した者
(3) 本会の秩序を著しく乱した者
2 前項の規定により制裁処分をしたときは、会長はその氏名及び事由の概要を所属の郡市医師会に通知しなければならない。
3 会長は、第1項の権利の一部停止を解除しようとする場合は、裁定委員会の承認を得なければならない。
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