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「生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の指定事務について」

 

平成26年7月1日から生活保護法の一部を改正する法律が施行され、

指定医療機関に対する指定要件及び取消要件の明確化や有効期間

(指定の更新制)の導入など大幅に制度が見直されています。

既に指定医療機関の指定を受けている場合には、新指定日(平成26年

7月1日)に新たに指定を受けたものとみなされていますが、施行後1年

以内に新たに指定申請を行わなければいけません。

つきましては、「生活保護法指定医療機関指定・指定更新申請書」及び

「誓約書」により指定申請を行って下さい。

なお、本制度改正の内容を反映させた「指定医療機関指定介護機関の

手引き」、指定申請書及び誓約書様式(新様式)は、大分県庁ホームページ

に掲載されています。

 

☆生活保護法指定医療機関指定介護機関の手引き並びに申請



 


 
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生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の指定事務について