「生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の指定事務について」
平成26年7月1日から生活保護法の一部を改正する法律が施行され、
指定医療機関に対する指定要件及び取消要件の明確化や有効期間
(指定の更新制)の導入など大幅に制度が見直されています。
既に指定医療機関の指定を受けている場合には、新指定日(平成26年
7月1日)に新たに指定を受けたものとみなされていますが、施行後1年
以内に新たに指定申請を行わなければいけません。
つきましては、「生活保護法指定医療機関指定・指定更新申請書」及び
「誓約書」により指定申請を行って下さい。
なお、本制度改正の内容を反映させた「指定医療機関指定介護機関の
手引き」、指定申請書及び誓約書様式(新様式)は、大分県庁ホームページ
に掲載されています。