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一般社団法人 大分県医師会定款(抜粋)

 

   第1章    名称及び事務所

 (名称)

   第1条  本会は、一般社団法人大分県医師会と称する。

 

 (事務所)

   第2条  本会は、主たる事務所を大分市に置く。

 

 

    第2章    目的及び事業

 

 (目的)

   第3条  本会は、日本医師会及び郡市等医師会との連携のもと、医道の高揚、医学及び医術

        の発達並びに公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉を増進することを目的とする。

 

 (事業)

   第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

  (1)医道の高揚に関する事項

  (2)医学教育の向上に関する事項

  (3)医師の生涯研修に関する事項

  (4)医学及び医療の国際交流に関する事項

  (5)公衆衛生の指導啓発に関する事項

  (6)地域医療、地域保健及び地域福祉の向上及び推進発展に関する事項

  (7)保険医療の充実に関する事項

  (8)医事法規の整備に関する事項

  (9)医療施設の整備に関する事項

  10医業経営の安定、会員及び医療従事者の福祉向上による国民の健康及び

     祉の増進に関する事項

  (11)看護師等医療従事者の育成、指導及び教育に関する事項

  (12)医師会相互問及び関係団体との連絡調整に関する事項

  (13)会誌、出版及び広報に関する事項

    (14)会館運営に関する事項

  (15)その他本会の目的を達成するために必要な事項

      2  前項の事業は、大分県において行うものとする

 

 

 

   第3章    会   

 (組織)

 第5条  本会は、医師をもって組織する。

 

 (会員の資格及びその喪失)

  第6条  本会会員は、本会の目的及び事業に賛同した大分県内の郡市等医師会の会員たる

           ものとする。

 2   本会会員は、同時に日本医師会の会員となる。

 3   本会会員が日本医師会又は所属の郡市等医師会の会員の資格を失ったときは、

    時に、本会会員の資格を失うものとする。

 4   前項の他、会員は次に掲げる事由によって会員の資格を失う。

(1)第13条第1項(会員の制裁)の規定による除名

(2)退会又は死亡

(3)第8条第1項の会費の支払義務を継続して1年以上履行しなかったとき。

(4)医師法23年法律第201号)に基づく医師免許を失ったとき。

 

 (入会、退会及び異動)

  第7条  本会に入会しようとする者は、所属の郡市等医師会を経て、本会に所定の届出をしな

         ければならない。

   会員で退会しようとする者は、所属の郡市等医師会を経て、本会に所定の届出をす

   ことにより、任意にいつでも退会することができる。

   会員でその届出事項に変更を生じた場合は、前2項と同様に、その届出をしなければ

     ならない。

 4   本会を除名された者で再入会しようとする者については、裁定委員会の審議裁定を

     経て、会長がその再入会を承認することができる。

 5   第2項の規定にかかわらず、会長は、第13条第1項(会員の制裁)の審議にかかって

     いる会員からの退会届出の受理を保留し、同項に基づく処分を行うことができる。郡市

     等医師会において同項に準ずる手続きの審議にかかっている会員についても同様とす

     る。この場合、当該会員は、上記審議中において会員たる地位を失わない。

 

 (入会金、会費及び負担金)

第8条  会員は、本会所定の入会金、会費及び負担金を本会に納入しなければならない。

 2  入会金、会費及び負担金の額並びにその徴収方法は、代議員会で定める。ただ し、

     特別の事情がある者に対しては、代議員会の決議を経て、その額を減免すること

     きる。

  3  退会し、又は資格を失った者が既に納入した会費又は負担金は、返還しない。

   

 (会員の本務)

第9条  会員は、医師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければならな

          い。

 2  会員は、本会の定款を守り、その秩序を維持するように努めなければならない。

 

 (会員の権利)

第10  会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)

      に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員たる会員と同様に本会に対し行使

            することができる。

(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)

(2)法人法第32条第2項の権利(代議員名簿の閲覧等)

(3)法人法第57条第4項の権利(代議員会の議事録の閲覧等)

(4)法人法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)

(5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)

(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)

(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)

(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利

(合併契約等の閲覧等)

 

 (報告、発表及び意見具申)

11  会員は、本会の目的及び事業に関して研究又は調査を行い、その結果を本会に

            報告し、発表することができるとともに、本会の目的及び事業について意見を具申

            することができる。

 (表 彰)

12   本会のために著しい功績をあげた者に対しては、別に定めるところにより、表彰

            することができる。

 (会員の制裁)

13   会長は、会員について次の各号のいずれかに該当するとき、又はその他正当な

             事由があると認めるときは、裁定委員会の審議裁定を経て、戒告又は除名の処分

             をすることができる。

(1)医師の倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を毀損したもの

(2)本会の定款に違反し、又は本会の秩序を著しく乱したもの

  戒告は、会長が理事会の決議を経て行う。

  除名は、代議員会の決議によってすることができる。この場合において、当該会員

  に対し、当該代議員会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、代議員会にお

    いて弁明する機会を与えなければならない。 

  2項の規定により戒告又は除名の処分をしたときは、会長は、当該会員に対しそ

     の旨通知するとともに、その氏名及び処分事由の概要を、所属の郡市等医師会並び

     に日本医師会に通知しなければならない。

  裁定委員会は、第1項の規定による会員の制裁にあたり、会長より付託を受けた

     案件について審議裁定を行い、その結果を会長に報告しなければならない。

 
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