消費税法の改正に伴う大分県医師会館使用料金改定のお知らせ
この度本会では、消費税法の改正により税率が8%から10%に変更される
ことを受け、令和元年10月1日より会館使用料金を改定致します。
会館使用の税抜料金ならびにピアノ使用料金につきましては、今までと変更
ございません。
改定後の料金につきましては「会館利用案内」をご覧下さい。
連絡先:097-532-9121(大分県医師会 庶務課)
消費税法の改正に伴う大分県医師会館使用料金改定のお知らせ
この度本会では、消費税法の改正により税率が8%から10%に変更される
ことを受け、令和元年10月1日より会館使用料金を改定致します。
会館使用の税抜料金ならびにピアノ使用料金につきましては、今までと変更
ございません。
改定後の料金につきましては「会館利用案内」をご覧下さい。
連絡先:097-532-9121(大分県医師会 庶務課)