Home > お知らせ > 医療事故調査制度について

 

◆医療事故調査とは◆
 医療事故調査制度は、平成26年6月に成立した医療法の改正により平成27年10月1日より施行されました。
医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を、医療法に位置づけ、医療の安全を確保するものです。
本会は医療事故調査等支援団体として、医療機関の院内調査を支援します。
      
◆大分県医師会医療事故調査相談窓口◆
  担  当 : 会員福祉課
連絡先 : 097-532-9121(医師会代表)
対応時間 : 午前 9 時 ~ 午後 5 時 (平日)
相談内容 : 医療事故の判断に関する相談 院内事故調査への技術的支援
              1) 外部委員の派遣
              2) 報告書作成支援
◆制度の対象◆
病院、診療所又は助産所に勤務する医療従事者が提供した医療に起因、又は起因すると
疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの
として省令で定めるもの
 
◆制度の流れ◆
1.
 
本制度の対象となる医療事故が発生した場合、医療機関は、遺族への説明、医療事故調査・支援センター(以下、センターという)への報告、原因を明らかにするための調査の実施、 調査結果の遺族への説明及びセンターへの報告を行います。
2.

 

医療機関が医療事故として、センターに報告した事案については、医療機関又は遺族から調査の依頼があった場合に、センターは調査の実施、医療機関及び遺族へ調査結果の報告を行います。
3.

 

センターは、医療機関が行った調査結果の報告により収集した情報の整理・分析を行い、医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行います。
制度概要図
 

 

◆医療事故調査の流れに関連する法令・通知について◆
  
一般社団法人日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)
日本医師会院内調査費用保険

【院内調査にかかる費用(日本医師会院内調査費用保険)(199床以下)】

 

 本保険は、医療事故調査制度の下で院内事故調査の費用を補填することを趣旨としています。日本医師会が契約者となり、対象に該当するA①会員を被保険者とする保険契約を、保険会社と締結する仕組みとしており、対象となる会員の先生には、保険料の支払いや保険加入手続きなどのご負担は発生いたしません。

1.時 期 :平成27年10月1日 創設 . 令和元年10月1日 改訂

2.内 容:

(1)商品名:「日本医師会医療事故調査費用保険」

(2)被保険者:日本医師会A①会員のうち診療所及び病院(199床以下) の開設者及び管理者(法人の場合は管理者に限る)

(3)保険金を支払う場合:被保険者が、医療法に規定される医療事故調査を行うために必要な費用を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払う。

(4)対象となる調査費用:対象とする調査費用は次の費用のうち、医療事故調査に必要かつ不可欠なものとする。

死体の解剖、死亡時画像診断等の医療事故調査を被保険者以外の者に委託したことにより被保険者が負担した費用。

被保険者が設置する院内事故調査委員会に参加する外部委員に対して、被保険者が負担した謝金等の費用。

③院内事故調査委員会の立ち上げ等に要する費用(15万円を定額払)

④その他①または②に準ずる費用(但し、支援団体への委託費用については20 万円を限度とする)。

(5)支払限度額:1事故/保険期間中500万円

 

 

 

 
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