集合契約 |
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![]() ◆単価 ※集団健診・個別健診により異なります。あくまでもこちらで示すのは基本単価です。 |
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【特定健康診査・特定保健指導集合契約】社会保険 | |||||||
◆令和元年度契約内容について | |||||||
・契 約 書 | |||||||
・委託元保険者一覧 | |||||||
・実施機関一覧 |
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・健診単価一覧 | |||||||
・指導単価一覧 | |||||||
◆新規契約にあたって | |||||||
① |
「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」(厚労省)をお読み下さい。 保険者サイドから書かれていますので、読み取りにくいですが、全ての基本事項が書かれています。 |
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② | 管轄の支払基金において実施機関の番号付与を受ける →保険医療機関用特定健診・特定保健指導機関届:特-様式第1号を基金へ提出 番号は441+医療機関コード番号です。 ホームページのURLが必要です。 ホームページがない場合は国立保健医療科学院のホームページに登録できます。 |
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③ | 大分県医師会との集合契約を希望する場合は大分県医師会へ委託委任書等(A-1 社保.B-1 高齢者.B-2 市町村国保)を郡市医師会を通じて提出 契約のタイミングは6月下旬、9月下旬、12月下旬 (年度替わりの際の更新については2月頃意向調査を行う予定です。) |
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④ | 請求ソフトの入手、または請求代行入力業者と契約 請求ソフトは無料ソフト(保守なし自己責任で)、サポート業者のソフトがあり、検査会社が代行入力を行っているところもあります。 |
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◆内容変更にあたって | |||||||
実施機関の名称・所在地・機関番号などに変更があった場合は、速やかに郡市医師会を通じて県医師会へ 実施機関番号等変更届 (2頁目に様式) にて届け出てください。 |
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支払基金へも、 | |||||||
機関番号を変更 : 廃止届と特定健診・特定保健指導機関届 | |||||||
機関番号以外を変更 : 変更届 | |||||||
にて届け出てください。 | |||||||
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◆令和元年度契約内容について | |||||||
・契 約 書 | |||||||
・委託元保険者一覧 |
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・実施機関一覧 | |||||||
◆新規、解約、変更にあたって(医療機関→郡市医師会→県医師会→国保連合会) | |||||||
【後期高齢者医療制度健康診査集合契約】 | |||||||
◆令和元年度契約内容について(※更新中) | |||||||
・契約書(H30) 未 | |||||||
・実施機関一覧(R1) | |||||||
・内訳書 | |||||||
◆単価 ※集団健診・個別健診により異なります。こちらで示すのはあくまでも基本単価です。 | |||||||
※血清クレアチニンは必須。
※介護保険の生活機能評価を実施する機関においてはその金額の届出(直接、後期高齢者医療広域連合へ)も必要です。 |
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◆新規契約にあたって | |||||||
①平成30年度契約事務説明資料(後期高齢者医療広域連合)をお読み下さい。 | |||||||
②~④は同じ。 | |||||||
②については特定健診と後期高齢者の健康診査を両方とも実施する場合は重複して手続きする必要はありません。 ③委託委任書様式 |
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◆内容変更にあたって | |||||||
実施機関の名称・所在地・機関番号などに変更があった場合は速やかに郡市医師会を通じて県医師会へ届出を行ってください。 | |||||||
変更届 | |||||||
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通知等 | ||||||
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リンク | ||||||
・ 日本医師会 | |||||||
・ 厚生労働省 | |||||||
・ 社会保険診療報酬支払基金様式 / 実施機関検索 | |||||||
・ 国立保健医療科学院データベース | |||||||